福祉・介護職員等処遇改善加算の算定と職員処遇改善手当の支給について  

当法人では、令和6年6月から、介護報酬及び障害福祉サービス等報酬において福祉・介護職員等処遇改善加算を算定し、職員に対し「職員処遇改善手当」を支給しています。

手当の詳細については、規程集のページにある職員処遇改善手当支給規程及び以下の資料をご参照ください。

なお、従来の処遇改善3加算(処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算)が一本化し、福祉・介護職員等処遇改善加算となったため、従来支給していた3種の処遇改善手当(処遇改善手当・特定処遇改善手当・賃金改善手当)についても、「職員処遇改善手当」に一本化しています。

 

職員処遇改善手当の額に関する理事長の定め(R6.6.1)

処遇改善加算補足資料